帰化JAPAN
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国籍法・帰化の条件
【普通帰化】一般の外国人 <国籍法5条1項>
①住居要件~引き続き5年以上、日本に住所を有すること(1号)
帰化申請をするまでに、引き続き5年以上日本に住所を有することが基本的な条件です。ただし、この5年間の中で、日本を出国していた期間が、おおよそ連続90日以上、または年間通算で150日以上ある場合は、それまでの在留期間が「引き続き」となされない可能性がございますので、ご相談ください。個別の事情によって許可となった事例もございます。
また、原則としてはこの5年間の内3年以上は就労系の在留資格を取得して働いている必要があります。
(例外 10年以上日本に住んでいる、日本人と結婚している、等)
②能力要件~18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(2号)
未成年の子供が父母と一緒に申請する場合は18歳になっていなくても可能です。
また、現在の国籍国の法律上も成人している必要があります。
日本よりも成人年齢が高く設定されている国の場合、その年齢にならないと単独で申請できません。
③素行要件~素行が善良であること(3号)
素行善良であるとの判断は社会通念によるとされています。税金や年金を払っていること、法律違反がないことが重要です。
結婚している方は配偶者の分まで、会社経営者は会社の社会保険加入等も必須です。
交通違反も程度や回数によって不許可となる可能性があります。オーバーステイや不倫や虚偽の申請は不許可に直結します。
ただし、過去にどのようなことがあれ、一定年数の経過等で許可取得の可能性はあります。
④生計要件~自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技術によって生計を営むことができること(4号)
自分もしくは一緒に住んでいる家族等の収入で安定した生活ができるかどうかです。
近年、帰化の審査は厳しくなってきており、年収300万円程度が理想と言えます。
ローンやクレジットカードの借入は返済を滞りなく行っていれば問題ありません。自己破産した方も一定程度の年数が経過していれば許可されます。
⑤重国籍防止要件~国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(5号)
日本では二重国籍を認めていません。国籍離脱の法制は国ごとに異なり、中には国籍離脱を認めない法制をとる国もあります。
国籍離脱できなければ要件を満たせませんが、特別な事情により条件が免除となることもあります。
⑥思想要件~(6号)
日本を破壊するような危険な考えを持っていないこと。テロリストや暴力団構成員でないこと。
⑦日本語能力要件
日本人として生活していくための最低限の日本語能力が要求されます。簡単な会話ができないと厳しいでしょう。
小学校3年生程度が求められ、ひらがな、カタカナ、簡単な漢字に関するテストが行われます。
地域や担当によって求める日本語能力に差があることがありますが、近年は特に厳しくなってきています。
【簡易帰化】日本人と特別の血縁や地縁を有する外国人
<国籍法6条> 次の場合は上記(①住居要件)を備えなくても許可となることがあります。
⑴日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有する者(国籍法6条1項)
外国に帰化した元日本人や外国籍選択により日本国籍喪失した者等の子です。
⑵日本で生れた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、またはその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生れた者(国籍法6条2号)
特別永住者の多くが当てはまり、住居要件が5年→3年に緩和されます。
⑶引き続き十年以上日本に居所を有する者(国籍法6条3号)
日本に住所はないが、居所を有する場合。ただし適法な在留資格を有していることが求められます。
<国籍法7条>日本人と結婚した外国人 上記(①住居要件②能力要件)がなくても許可となることがあります。
⑷日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有するもの(国籍法7条前段)
3年以上日本に住んでいる方は結婚してすぐ帰化できます。
⑸日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有する者(国籍法7条後段)
日本人と結婚して3年以上経過する方は、日本に1年以上在住で帰化できます。
<国籍法8条> 上記(①住居要件②能力要件③生計要件)がなくても許可となることがあります。
⑹日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者(国籍法8条1号)
両親だけ先に帰化して、子供が後で帰化する場合、もしくは日本国籍を選ばなかった日本人の子が後で帰化する場合が考えられます。また、一般の外国人が子供と一緒に帰化する場合、子供にはこれらの条件が課されません。
⑺日本国民の養子で、引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時未成年であった者(国籍法8条2号)
⑻日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する者(国籍法8条3号)
国籍喪失の原因は問いません。場合によっては、届け出のみで日本国籍取得できるケースもございます。
⑼日本で生れ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き三年以上日本に住所を有する者(国籍法8条4号)
<国籍法9条>
⑽日本に特別の功労のある外国人
在日韓国人・在日朝鮮人
~集める書類が大量になるケースも。韓国語(朝鮮語)書類の取得その全ての翻訳も必要です。
一般の外国人に比べると要件はかなり緩和されますが、日本で長く暮らしている分、集める書類は多くなるのが一般的です。特に家族関係の書類がかなりの数に及び、その全てで翻訳も必要となります。そのような理由からプロである我々にご相談いただく方が多数いらっしゃいます。
帰化を考えてはいたが、ようやく決心した方や、子供が産まれたタイミング、結婚前、就職前に考える方などもいらっしゃいます。家族全員で申請する方も、たくさんいらっしゃいます。
勤務先などに在日であることを伝えたくないという方には、その点も配慮して申請サポートをいたしますので、ご安心ください。
【チェックポイント】
・犯罪歴や重大な交通違反等がないこと
・税金や年金を、お支払いしていること
【必要書類】
※人によって、この中でも不要なもの、これ以外に必要なものがございます。
・帰化許可申請書
・親族の概要を記載した書面(日本、外国)
・履歴書(その1、その2)
・在学証明書、成績証明書
・技能及び資格証明書の写し
・宣誓書
・パスポートの写し
(下記本国書類+翻訳)
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本
・出生届の記載事項証明書
・死亡届の記載事項証明書
・婚姻届けの記載事項証明書
・離婚届の記載事項証明書
・日本の戸籍謄本、除籍謄本
・出入国記録
・住民票、除票
・戸籍の附票
・閉鎖外国人登録原票
・特別永住者証明書カードの写し
・生計の概要(その1、その2)
・在勤及び給与証明書
・土地建物登記事項証明書
・預貯金残高証明書
・預金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
・事業の概略を記載した書面
・会社登記簿謄本
・営業許可書や免許書類の写し
(納税証明書 個人)
・源泉徴収票
・都道府県、市区町村民税の課税証明書
・都道府県、市区町村民税の非課税証明書
・都道府県、市区町村民税の納税証明書
・所得税の納税証明書(その1、その2)
・所得税の確定申告書の控え(決算報告書含む)
(追加 個人事業主)
・事業税の納税証明書
・消費税の納税証明書
・源泉徴収納付書及び領収書の写し
(納税証明書 法人)
・都道府県、市区町村民税の納税証明書
・法人事業税の納税証明書
・法人税の納税証明書(その1、その2)
・消費税の納税証明書
・法人税の確定申告書の控え(決算報告書含む)
・源泉徴収簿の写し(申請者に対する部分)
・徴収金納付書及び領収書の写し
・ねんきん定期便、年金保険料領収書写し、年金事務所の確認書
・健康保険証の写し
・運転記録証明書(過去5年間)
・運転免許経歴証明書
・自動車等運転免許証の写し(両面)
・居宅、勤務先、事業所付近の略図
・スナップ写真等
・その他
日本人と結婚した外国人
~日本の戸籍制度について全て理解していますか?
一般の外国人に比べて、居住年数の条件がかなり緩和されます。一方で、集める書類は場合によっては一般の外国人より多くなることもあります。
住民票や戸籍は現在のものだけでなく、遡って取得する必要が出てくることもあり、離婚経験がある方はより書類が多くなります。
【チェックポイント】
・次のどちらかであること
①引き続き3年以上日本に在住 or ②引き続き1年以上日本に在住+婚姻の日から3年経過
・(扶養を受けていない場合は)年金を支払っていること
・生計が成り立っていること(家族の収入で暮らすことができれば、本人は無職でも問題ありません。)
【必要書類】
※人によって、この中でも不要なもの、これ以外に必要なものがございます。
・帰化許可申請書
・親族の概要を記載した書面(日本、外国)
・履歴書(その1、その2)
・最終卒業証明書又は卒業証書
・在学証明書、成績証明書
・技能及び資格証明書の写し
・帰化の動機書
・宣誓書
・国籍証明書
・パスポートの写し
本国書類+翻訳(国によって異なりますので、一般的なものを記載します。)
・出生証明書(ex 中国籍 →出生公証書)
・婚姻証明書
・親族関係証明書
・申述書
・その他(父母の死亡証明書等)
・出生届の記載事項証明書
・死亡届の記載事項証明書
・婚姻届けの記載事項証明書
・離婚届の記載事項証明書
・日本の戸籍謄本、除籍謄本
・出入国記録
・住民票、除票
・戸籍の附票
・閉鎖外国人登録原票
・在留カードの写し
・生計の概要(その1、その2)
・在勤及び給与証明書
・土地建物登記事項証明書
・預貯金残高証明書
・預金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
・事業の概略を記載した書面
・会社登記簿謄本
・営業許可書や免許書類の写し
納税証明書(個人)
・源泉徴収票
・都道府県、市区町村民税の課税証明書
・都道府県、市区町村民税の非課税証明書
・都道府県、市区町村民税の納税証明書
・所得税の納税証明書(その1、その2)
・所得税の確定申告書の控え(決算報告書含む)
追加(個人事業主)
・事業税の納税証明書
・消費税の納税証明書
・源泉徴収納付書及び領収書の写し
納税証明書(法人)
・都道府県、市区町村民税の納税証明書
・法人事業税の納税証明書
・法人税の納税証明書(その1、その2)
・消費税の納税証明書
・法人税の確定申告書の控え(決算報告書含む)
・源泉徴収簿の写し(申請者に対する部分)
・徴収金納付書及び領収書の写し
・ねんきん定期便、年金保険料領収書写し、年金事務所の確認書
・健康保険証の写し
・運転記録証明書(過去5年間)
・運転免許経歴証明書
・自動車等運転免許証の写し(両面)
・居宅、勤務先、事業所付近の略図
・スナップ写真等
・その他
日本で働く外国人・永住者・会社経営者・全ての外国人
~住所や学歴の変遷、資産等によっても集める書類が異なります。色々な役所への請求かなり面倒です。
継続して5年間日本在住で、なおかつその内3年以上の就労が条件となっております。
帰化申請は一生で一度の事で、人によって、これまで暮らしてきた全ての住所に関してや、家族関係についての詳細な証明等が必要なため、ご自身で準備される方は相当な時間と労力がかかることを覚悟しなければなりません。
【チェックポイント】※こちらの項目に不安な点がある方は、お電話・お問い合わせフォームより、不安な点を教えて(ご記入)ください。申請可能な場合もございます。
・引き続き5年以上日本に在住していること(一度に90日以上、若しくは一年で150日程度の出国があると
かなり厳しくなります。)
・上記の5年の内、就労可能な在留資格で働いている期間が3年以上あること
(10年以上日本在住の方は就労期間1年に短縮されます)
・税金や年金を払っていること
・前科がないこと(交通違反も重大なものがあったり、回数が多すぎる場合は注意が必要です)
・生計が成り立っていること(普通に生活が出来ていれば大丈夫です)
【必要書類】
※人によって、この中でも不要なもの、これ以外に必要なものがございます。
・帰化許可申請書
・親族の概要を記載した書面(日本、外国)
・履歴書(その1、その2)
・最終卒業証明書又は卒業証書
・在学証明書、成績証明書
・技能及び資格証明書の写し
・帰化の動機書
・宣誓書
・国籍証明書
・パスポートの写し
本国書類+翻訳(国によって異なりますので、一般的なものを記載します。)
・出生証明書(ex 中国籍 →出生公証書)
・婚姻証明書
・親族関係証明書
・申述書
・その他(父母の死亡証明書等)
・出生届の記載事項証明書
・死亡届の記載事項証明書
・婚姻届けの記載事項証明書
・離婚届の記載事項証明書
・日本の戸籍謄本、除籍謄本
・出入国記録
・住民票、除票
・戸籍の附票
・閉鎖外国人登録原票
・在留カードの写し
・生計の概要(その1、その2)
・在勤及び給与証明書
・土地建物登記事項証明書
・預貯金残高証明書
・預金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
・事業の概略を記載した書面
・会社登記簿謄本
・営業許可書や免許書類の写し
納税証明書(個人)
・源泉徴収票
・都道府県、市区町村民税の課税証明書
・都道府県、市区町村民税の非課税証明書
・都道府県、市区町村民税の納税証明書
・所得税の納税証明書(その1、その2)
・所得税の確定申告書の控え(決算報告書含む)
追加(個人事業主)
・事業税の納税証明書
・消費税の納税証明書
・源泉徴収納付書及び領収書の写し
納税証明書(法人)
・都道府県、市区町村民税の納税証明書
・法人事業税の納税証明書
・法人税の納税証明書(その1、その2)
・消費税の納税証明書
・法人税の確定申告書の控え(決算報告書含む)
・源泉徴収簿の写し(申請者に対する部分)
・徴収金納付書及び領収書の写し
・ねんきん定期便、年金保険料領収書写し、年金事務所の確認書
・健康保険証の写し
・運転記録証明書(過去5年間)
・運転免許経歴証明書
・自動車等運転免許証の写し(両面)
・居宅、勤務先、事業所付近の略図
・スナップ写真等
・その他