帰化JAPAN
ゴールドパス行政書士事務所
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帰化手続きの流れ
帰化するための手続きに関して、自分で申請する場合と、専門家に依頼する場合に分けて見てみましょう。
平日に法務局へ何度も通うことによって自分で申請することも可能ですが、
どんなに労力をかけて申請が受け付けられたとしても、許可になると限りません。
近年は審査が非常に厳しくなっています。
自分で手続きする場合
①管轄法務局へ予約
自分の住んでいる住所地の管轄法務局へ帰化の相談をしたい旨を伝え、予約します。
法務局によって、手続きの流れが異なる場合があります。
②法務局にて初回相談
法務局で担当者から、家族構成や来日以降の在留状況について聞き取りが行われます。
その上で、条件を満たす場合、第一段階の必要書類を教えてもらえますので、それに従って書類の収集を開始します。
③書類を収集して、
再度法務局へ予約の上、相談
前回相談時に教えられた書類を自分で集めたら、再度、予約を取り相談へ行きます。
取得方法が分からなかったり、取得できない場合等は電話で教えてもらえる場合もありますが、直接予約して相談に来るように指示を受けることも多いです。
二回目以降は、収集した書類のチェックが行われ、その上で新たに必要となる書類や取り直す必要があるものがあれば指示をされます。
④書類が集まるまで、上記③を繰り返します。
帰化申請の労力は人によって、かなり違います。
法務局への訪問回数もまちまちですが、帰化へのモチベーションがものすごく高く、時間にゆとりがある方で、最短3回程度、多い方だと10回以上に渡る方も珍しくありません。
平日のみで、法務局や時期によっては1回1回の予約が3カ月近く先になったりということもあります。
⑤申請書類の作成
大体の書類が集まったら、申請書類が渡されます。
記入の方法には細かいルールがありますので、初めに下書きをしてから作成します。
全て作成が終わったら、再度法務局へ予約をとり訪問です。
多少の間違いはその場で訂正してもらえますが、訂正箇所が多い場合は、再度家で書き直して、間違いがないことを確認できたら予約の上訪問となります。
⑥申請
法務局の指示に従い、次回申請となりましたら、全ての書類を整理し、作成した書類もよく見直しをした上で、法務局へ「申請」に行きます。
集めた書類と原本との照合等を行い、作成書類に不備等がなければ、担当官の前で署名を行い、申請が無事に受理となります。
不備や書類の不足があると、再度③から繰り返します。
依頼する場合
①相談予約
「問い合わせフォーム」またはお電話にてご予約ください。
一部の在留資格の方の相談は有料となります。
永住者、特別永住者等は初回相談は原則無料です。
②当事務所での相談
相談方法は原則として弊社に来ていただくか、電話相談、
オンライン相談、ご自宅への出張相談のいずれかです。
③リスト化した書類等をご用意いただきます
ご自身で準備いただくのは、身分証等のコピーや勤務先で書いていただく書類等で、そこまで多くはありません。
韓国籍以外の方は本国書類をご自身で取得いただくため、それだけが一番大変な部分かと思います。
(韓国籍の方は、当事務所で代行します。)
※ご自身で申請される場合や、専門家によっては、申請の前にも、平日に時間を取って法務局へ何度か訪問することになります。当事務所に依頼いただいた場合は、原則として申請前に法務局へ行く必要がありません。
④添付書類の収集(代行)
様々な役所に請求する必要があるため、帰化申請をするにあたって最も時間がかかるポイントの一つでもあります。
当事務所では、基本的にほぼ全ての書類を代わりに取得します。なおかつ最も効率的な順序で書類を取得しますので、無駄がありません。
進行状況等については、随時報告いたしますので、ご安心してください。
※書類の収集を、ご自身でされる方には、それに合わせたプランがございます。
⑤申請書類の作成(代行)
書類の収集と同時に進めますが、申請書類も原則全て当事務所で作成いたします。
⑥申請~法務局への同行
全て揃ったら、初めて法務局へ「申請」に行きます。
自分でやれる方と違い大幅に労力が削減されます。
当事務所にお任せいただければ、ほぼ一発で帰化申請完了となります。
あなたの法務局からの信頼も上がること間違いなし(^^)/
⑦面接
受理されてから3~6か月後くらいに、法務局から案内の電話があります。申請書の内容や動機について聞かれるようです。当事務所にご依頼いただいた場合は、面接時の注意点等についてもフォローさせていただきますので、ご安心ください。面接後に自宅訪問がある場合もあるようです。
⑧審査
人によっては勤務先の調査や家族に関する調査などが行われることもあるようです。
追加の書類を求められることがありますので、迅速に対応します。
何か変更等があった場合は、担当の事務官へ随時報告します。
当事務所のお客様はもちろん無料で対応いたしますのでご安心です。
⑨許可
申請受付から8か月~1年で晴れて許可となります。
国籍、どこの法務局か、在留資格等によってかなり異なりますが、1年以上かかることも珍しくありません。
当事務所の最短許可日数は5カ月ちょうどです。
⑩戸籍上の届け出
帰化は法務大臣が官報に帰化許可の告示をした日から効力を生じます(国籍法10条)
そして、帰化した者は告示の日から一か月以内に帰化の届け出をしなければなりません(戸籍法102条の2)
弊社にご依頼をいただいた場合は、ここまでサポートさせていただきます。
勿論、帰化をした後に何か疑問が出てきた際は、お気軽にご連絡いただければと思います。